自立支援医療
自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。
対象となる方
何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。
医療費の自己負担
医療費の自己負担額は、公的医療保険の場合、通常3割となっていますが、自立支援制度(精神通院)を併用することで、原則1割まで軽減されます。
(例:かかった医療費が 7,000 円、医療保険による自己負担が 2,100 円の場合、本制度による自己負担を 700 円に軽減します。)
さらに世帯所得(納税額)による区分が設けられており、所得が一定未満の人に対しては月あたりの自己負担額に上限が設定されています。上限を超えた分は公費で賄われるため、ひと月に上限額以上の医療費を支払う必要がなくなります。
手続き
- 申請は市町村の担当窓口で行ってください。
※市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。 - 申請に必要なものは概ね以下の通りですが、自治体により異なる場合がありますので、詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。
- 申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。
申請に必要な書類
- 申請書(支給認定申請書)
- 主治医の診断書
- 世帯所得が確認できる書類
- 健康保険証
- マイナンバーが分かるもの
※自治体によって必要書類が異なる場合があります。あらかじめ市町村にお問い合わせください。
受給者証の有効期間
- 受給者証の有効期限は、原則として1年です。
- 1年ごとに更新が必要になります。更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。
本制度で医療を受けられる医療機関や薬局について
本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。
参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」