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傷病手当金について

病気やケガで会社を休んだら、傷病手当金がもらえます。

傷病手当金は、病気で休む間、保険に加入している人やその家族の生活を保証する制度です。保険に加入している人が病気やケガで会社を休んで、事業主から十分な給料を受け取れない場合に支払われます。

 

支給される条件

傷病手当金は、次の①から④の条件をすべて満たしたときに支給されます。

 

①仕事以外の理由での、病気やケガの治療のための休業であること

健康保険で治療を受ける場合でも、自費で治療を受けた場合でも、病気のために働けなくなったことが証明できれば支給の対象です。また、自宅療養している期間も対象となります。

ただし、仕事中や通勤中に起きた事故等の労災保険の対象や、美容整形など病気とは見なされない治療は、支給対象とはなりません。

 

②仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、担当医の意見等を基に、仕事の内容を考慮して判断されます。

 

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の理由で病気や怪我で仕事を休んだ場合、休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降も仕事に行けなかった日に支給されます。待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

「待期3日間」の考え方

「待期3日間」の考え方

待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。

 

④休業した期間について給与の支払いがないこと

給与の支払いがある期間は、傷病手当金は支給対象外です。ただし、給与額が傷病手当金の支給額よりも少ない場合は、その差額がもらえます。また、任意継続で保険に加入している期間中に発生した病気やけがについては、傷病手当の対象外です。

 

支給される期間

令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が、通算で最長1年6ヵ月に変更となりました。支給が始まった日が令和2年7月1日以前の場合は、これまで通り支給が始まった日から最長1年6ヵ月です。

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支給される傷病手当金の額

1日あたりの金額

支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合

支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
②標準報酬月額の平均値
 30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
  ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

 

支給開始日以前に12ヵ月の標準報酬月額がある場合

支給開始日以前の12ヵ月(H29.7〜H30.6)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。

※1「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します
※2「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します

 

退職後の傷病手当金について

退職日の前日まで1年以上被保険期間があって、退職日の前日の時点で、現に傷病手当金が支給されているか、①~③の条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金が支給されます。ただし、一度仕事に復帰してから、再び働けなくなった場合は、傷病手当金は支給されません。

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傷病手当金の申請開始日について

傷病手当金は、医師が労務不能と判断した日以降が対象となります。つまり医療機関に初めてかかった日(初診日)以降が、申請の対象となります。

これを知らずに、会社を休んでしばらく経ってから受診される方がいらっしゃいます。その場合、初診日より前の休んでいた期間については、申請対象外となってしまいます。つきましては、なるべく早めの受診をお勧めいたします。

 

休職期間中の受診頻度について

傷病手当金を申請する期間中には、できれば2週に1回の受診をお願いしております。証明期間に一度も受診がない場合は、申請書をお書きできない場合や、申請が通らない可能性もございますので、ご注意下さい。

 

※画像参照:全国健康保険協会協会けんぽより(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

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